司法書士法人つばさ事務所

TSUBASA SHIHOU-SYOSHI  LAWYER

 
相続・遺言

相続登記してますか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
※相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

長い間、相続手続きをしないことによって、相続人がお亡くなりになった場合、手続きが煩雑になる可能性があります。

   

相続をする手続きの手順
1. お亡くなりになった方が遺言書を残していないかを確認します。
          何も残されていなかった場合
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2. お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本を調べることによって、法定相続人が誰であるか、何名いるかを明らかにします。
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3. 固定資産税納税通知書、権利証などにより、土地、建物の名義を確認します。
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4. 相続人の間で誰が相続するのか、どの位の割合で分けるのかを協議します(遺産分割協議)。そして、その内容を遺産分割協議書という書面にして署名、押印します。自分が相続人となってことを知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをとることも可能です。
※相続放棄すると法的には相続人ではないことになるので、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も引き継がれません。
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5. お亡くなりになった方の名義の土地、建物の不動産があった場合、遺産分割協議書で決められたとおり、相続される方の名義に変える登記を申請します。
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6. 相続登記が終了しました。この時点で相続関係書類をお渡しいたします。



遺言って?
もし、自分が死んだら自分の財産は○○に残したい・・・。
残された家族に自分の財産をこんなふうに相続させたい・・・。
生前に遺言公正証書を作成することにより、遺言者の亡き後、そのメッセージを確実に実行に移すことができます。公正証書作成には、公証役場において遺言者の意思を公証人が確認し作成します。(但し、満15歳以上で遺言の能力のあるものに限ります)
遺言公正証書は裁判所の検認手続きの必要がありません。

【公証人に依頼するまでの手順
1. 遺言者の財産を明確にします。(遺言者名義の不動産、預貯金、債権など)
2. 遺言者の意思を明確にします。(誰に、どの財産を、どのように相続させるか)
3. 遺言執行者を決めます。(遺言者亡き後、作成した遺言公正証書に基づき、遺言者の意思を実行する者)
4. 祭祀承継者を決めます。(遺言者亡き後、祭事、墓の建立、法事などを行う者)
5. 立会証人2名を決める。(遺言の日に立会う者。未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族はなれません)
6. 遺言公正証書作成に必要な書類を揃えます(印鑑証明・戸籍・不動産の登記簿謄本・不動産の固定資産評価証明ほか)
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  遺言内容が確定し必要書類が揃ったら、公証役場に遺言内容を示し、公証人と遺言者の面談希望日時(遺言の日)を申込みます。
遺言公正証書作成の費用と、公証人との面談日時が確定します。
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  いよいよ遺言公正証書の作成です。証人立会のもと、公証人が遺言者に遺言の意思を口述にて確認し、遺言者及び証人が署名押印すれば遺言公正証書の完成です。
作成された遺言公正証書は、公証役場に厳重に保管され(遺言者にも同様のものが渡されます)、その内容が親族及び第三者に漏洩する事はありません。
これにより、遺言者の意思は遺言公正証書のとおりに残された者に受け継がれます。

お問合せフリーダイヤル 0120-86-9255