| 1. |
遺言者の財産を明確にします。(遺言者名義の不動産、預貯金、債権など) |
| 2. |
遺言者の意思を明確にします。(誰に、どの財産を、どのように相続させるか) |
| 3. |
遺言執行者を決めます。(遺言者亡き後、作成した遺言公正証書に基づき、遺言者の意思を実行する者) |
| 4. |
祭祀承継者を決めます。(遺言者亡き後、祭事、墓の建立、法事などを行う者) |
| 5. |
立会証人2名を決める。(遺言の日に立会う者。未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族はなれません) |
| 6. |
遺言公正証書作成に必要な書類を揃えます(印鑑証明・戸籍・不動産の登記簿謄本・不動産の固定資産評価証明ほか) |
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遺言内容が確定し必要書類が揃ったら、公証役場に必要書類を持参し遺言内容を話し、公証人と遺言者の面談希望日時(遺言の日)を申込みます。
遺言公正証書作成の費用と、公証人との面談日時が確定します。 |
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いよいよ遺言公正証書の作成です。証人立会のもと、公証人が遺言者に遺言の意思を口述にて確認し、遺言者及び証人が署名押印すれば遺言公正証書の完成です。
作成された遺言公正証書は、公証役場に厳重に保管され(遺言者にも同様のものが渡されます)、その内容が親族及び第三者に漏洩する事はありません。
これにより、遺言者の意思は遺言公正証書のとおりに残された者に受け継がれます。
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